Summary
結論
2027年4月分から「昌平 月9.2万円+奈津子 月4.5万円」を基準に、報酬を組み直す。
今の問題
奈津子さんの扶養が外れる見込み
奈津子さん月9万円が、昌平さん月4.5万円を上回っている。例外にも当たらず、外れると国保+国民年金で年約30万円かかる。
有力な案(◎ 扶養が確実)
昌平9.2万
+奈津子4.5万
社会保険料の増加は年4.1万円だけ。法人利益400万円なら、基準より年+19.9万円残る。
もっと残る案(○ 例外頼み)
昌平11.3万
+奈津子10.8万
法人利益400万円で年+34.3万円。年金事務所が例外を認めることが条件。
今期(〜2027年3月)の節税
経営セーフティ共済が中心
役員の賞与・報酬の途中変更は今期は使えない。共済・家賃・日当・必要な備品で対応する。
To Do
やることと期限
年内は年末調整と年金事務所への相談、年明けは提出2件、春に報酬の決定。
- 2026年11〜12月至急
年末調整の準備。昌平さんの扶養控除等申告書で、奈津子さんの所得の見積額を7万円に訂正する。奈津子さんの申告書の配偶者欄と、息子さんの生年月日を原本で確認する。freee で奈津子さんが役員・月9万円で登録されているか見る。 - 2026年11〜12月至急
年金事務所に扶養を相談する。確定申告書の控え、議事録、2人の賃金台帳を持っていく(質問は確認すること)。 - 2026年11〜12月早めに
税理士と今期の利益の着地見込みを出す。経営セーフティ共済の掛金、備品の購入、消費税の方式を決める材料にする。 - 2027年1月の初回給与まで
令和9年分の扶養控除等申告書を2人分作る。 - 2027年1月20日(水)
源泉所得税の報告(下期)。人員12・支給額81万円・税額0円。 - 2027年2月1日(月)
法定調書合計表と給与支払報告書を出す。1月31日が日曜のため。1月29日までが安全。源泉徴収票は2人とも年150万円以下なので、税務署には出さない。 - 2027年3月31日まで今期の節税
経営セーフティ共済の前納・必要な備品の購入。40万円未満の備品は使い始めまで済ませる。 - 2027年3月期で終了
消費税の2割特例が終わる。2027年4月以後の申告方法(簡易課税か本則課税)を税理士と決める。 - 2027年4〜6月来期
株主総会で2027年4月分からの報酬を決め、議事録を作る。期限は2027年6月末。昌平さんの報酬を上げると社会保険の随時改定の対象になる。
Dependents
社会保険の扶養のルール
上限は130万円ではなく「昌平さんの年収の半分」で決まる。
年収130万円未満、かつ昌平さんの年収の半分未満。
半分以上でも、昌平さんの年収以下。年金事務所が家計の状況を見て判断する。認められないこともある。
昌平さんの年収を超える、または130万円以上。国保+国民年金で年約30万円。
昌平さんの月額ごとの、奈津子さんの上限
| 昌平さんの月額 | ◎ 半分未満(確実) | ○ 例外頼み(昌平さん以下) |
|---|---|---|
| 4.5万円(今) | 月2.2万円まで | 月4.5万円まで |
| 9.2万円 | 月4.5万円まで | 月9.2万円まで |
| 11.3万円 | 月5.6万円まで | 月10.8万円まで |
| 17.4万円 | 月8.6万円まで | 月10.8万円まで |
| 21.7万円以上 | 月10.8万円まで | — |
年金事務所は収入をどう確認するか
決まった方法で毎年照合しているわけではなく、場面ごとに書類で確認します。
| 場面 | 見られるもの |
|---|---|
| 毎年の算定基礎届 | 昌平さんの報酬。奈津子さんは載らない |
| 扶養に入れるとき | 課税証明書など |
| 事業所調査 | 賃金台帳・源泉所得税の書類など。奈津子さんの報酬も分かる |
| こちらから相談したとき | 持参した確定申告書など(昌平さんの個人の収入) |
協会けんぽの秋の再確認は、保険の重複や別居の可能性がある人が対象で、収入の確認ではありません。後から条件を満たしていないと分かると、さかのぼって外される可能性があります。
奈津子さんの年収と税金の線(2027年分)
| 奈津子さんの年収(月額) | 起きること |
|---|---|
| 〜119万円(月9.9万円) | 所得税も住民税も0円 |
| 119万円超 | 住民税がかかり始める(昌平さんを配偶者控除に入れられれば0円のまま) |
| 130万円以上 | 社会保険の扶養から外れる |
| 〜178万円 | 所得税は0円 |
家族への報酬は、仕事の中身の記録、金額の妥当性、本人口座への毎月の振込、株主総会の議事録がそろって経費になります。毎日出勤する働き方だと、金額に関係なく会社の社会保険に入ります。息子さん(6歳)への報酬は認められません。
Comparison
報酬の3案と法人の利益
法人の利益が大きいほど、報酬で個人に移す案の差が広がる。
①昌平4.5万+奈津子0円(基準)/②昌平9.2万+奈津子4.5万(◎)/③昌平11.3万+奈津子10.8万(○ 例外頼み)。個人の所得0円、2人とも所得税・住民税は0円です。
法人の利益400万円のとき、基準より多く残る額(年)
残るお金(個人の手取り+法人に残るお金・年額)
| 法人の利益 | ① | ② | ③ | ②−① | ③−① |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 137.1万 | 157.0万 | 不足 | +19.9万 | — |
| 300万円 | 215.7万 | 235.6万 | 250.0万 | +19.9万 | +34.3万 |
| 400万円 | 294.4万 | 314.2万 | 328.7万 | +19.9万 | +34.3万 |
| 600万円 | 449.6万 | 471.5万 | 485.9万 | +21.9万 | +36.4万 |
| 800万円 | 603.2万 | 625.2万 | 641.5万 | +21.9万 | +38.2万 |
| 1,000万円 | 748.2万 | 778.8万 | 795.1万 | +30.6万 | +47.0万 |
| 1,500万円 | 1,080.3万 | 1,113.9万 | 1,141.1万 | +33.6万 | +60.9万 |
不足:報酬と社会保険料を払うと法人のお金が足りない。法人利益400万円での法人に残るお金は ①254.0万/②165.6万/③83.1万。
なぜ奈津子さんに払うと多く残るのか(具体的な数字)
法人利益400万円・昌平さん9.2万円のまま、奈津子さん0円と月4.5万円を比べると:
| 年額 | 奈津子0円 | 奈津子4.5万 | 差 |
|---|---|---|---|
| 個人の手取り(2人) | 946,548 | 1,486,548 | +540,000 |
| 法人の税金 | 654,297 | 538,923 | −115,374 |
| 法人に残るお金 | 2,080,471 | 1,655,845 | −424,626 |
| 合計 | 3,027,019 | 3,142,393 | +115,374 |
奈津子さんは扶養なので社会保険料が0円、年54万円は給与所得控除(最低74万円)で消えるので税も0円。法人では54万円が経費になり税が11.5万円減る。法人から出るのは42.5万円、個人に入るのは54万円。差の11.5万円が家計に残る。
一番多く残る組み合わせ(月1,000円刻みで計算)
| 法人の利益 | 一番多く残る | 例外に頼らない中で一番 |
|---|---|---|
| 200万円 | 7.2万/7.2万 ○ | 9.2万/4.5万 ◎ |
| 300〜1,000万円 | 11.3万/10.8万 ○ | 17.4万/8.6万 ◎(300万円は14.5万/7.2万) |
| 1,500万円以上 | 28.9万/10.8万 ◎ | 同じ |
17.4万/8.6万は法人に残るお金が少ない(利益400万円で37.7万円)。法人に資金を残すなら②が現実的。奈津子さんを0円にした方が多く残る法人利益はない。
Social Insurance
社会保険料の比較
②は年4.1万円、③は年12.1万円増えるだけ。法人の利益では変わらない。
| 月額 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| 健康保険の等級 | 58,000 | 88,000 | 110,000 |
| 厚生年金の等級 | 88,000 | 88,000 | 110,000 |
| 健康保険(介護・支援金込み) | 6,681 | 10,137 | 12,672 |
| 厚生年金 | 16,104 | 16,104 | 20,130 |
| 子ども・子育て拠出金(会社のみ) | 316 | 316 | 396 |
| 合計(会社+本人) | 23,101 | 26,557 | 33,198 |
| 年額の合計 | 277,212 | 318,684 | 398,376 |
| 増える厚生年金(1年加入ごと・年額) | 5,787 | 5,787 | 7,234 |
厚生年金は月93,000円未満なら最低等級のまま。健康保険は月63,000円未満が最低等級。①の月23,101円は実際の納付額と一致。奈津子さんは扶養なので3案とも0円。
Bonus
賞与で払うのはどうか
今期は × 。来期以降も月額報酬の方が有利。
- 今期:役員の賞与は事前確定届出給与の届出が必要。今期の期限は2026年4月30日で過ぎている。届出なしだと法人の経費にならず、個人にも税と社会保険料がかかる。
- 途中の増額:職務の大きな変更などがないと、上げた分は経費にならない。
- 来期以降:昌平さんの年収を54万→110.4万円にする場合、月額9.2万円なら社会保険料は年約4.1万円増。月4.5万円+賞与56.4万円だと約17.0万円増。
Tax Planning
節税の手法
先に「戻ってこない節税」で個人に移し、残った利益を「繰延」で圧縮する。
戻ってこない節税(個人にほぼ税がかからない)
| 手法 | 判定 | 効果(法人利益400万円・年) | 要点 |
|---|---|---|---|
| 奈津子さんの役員報酬(扶養の範囲) | ◎ | 月4.5万円で +11.5万 | 職務の実態と記録が必要 |
| 自宅の一部を法人に貸す | ◎ | 月3万円で +7.7万、月5万円で +12.8万 | 面積按分・契約書・毎月の振込。昌平さんの不動産所得は基礎控除の範囲 |
| 出張旅費規程の日当 | ○ | 年10万円で +2.1万 | 規程と出張の記録。相場は数千円/日 |
| 役員社宅(自宅が賃貸の場合) | ○〜◎ | 家賃次第 | 法人名義で契約。社会保険の等級が上がらないか要確認 |
| 小規模企業共済・iDeCo | × | 0円 | 昌平さんの税がすでに0円 |
| 役員賞与 | × | — | 上の「賞与」を参照 |
繰延(今の税は減るが、出口で課税される)
| 手法 | 判定 | 要点 |
|---|---|---|
| 経営セーフティ共済 | ◎ | 月5,000円〜20万円・総額800万円。掛金の約21〜23%が今期の税から減る(年120万円で約25万円)。40か月以上で元本割れなし。期末に1年分の前納も可 |
| 少額減価償却資産(40万円未満) | ○ | 年300万円まで。2026年4月以後の取得分から。必要な物だけ |
| 一括償却資産(20万円未満) | ○ | 3年で均等に経費 |
| 中小企業経営強化税制 | △ | 必要な設備がある場合だけ。事務用の器具備品は対象外 |
| 短期前払費用 | △ | 効果は初年度だけ |
| 決算賞与・生命保険・リース・投資商品 | × | 役員は対象外/損金割合の縮小/1口数千万円/元本割れと否認のリスク |
経営セーフティ共済は1年間で最大いくら掛けられるか
| 掛け方 | 1つの事業年度で経費にできる額 |
|---|---|
| 毎月払い(月20万円×12か月) | 240万円 |
| 毎月払い+期末に翌期1年分を前納 | 最大480万円 |
| 今期の途中(例:12月)に加入した場合 | 加入後の月数×20万円+前納240万円(4か月なら320万円) |
- 1年以内の期間に対応する前納分は、払った期の経費にできる。前納すると割引(前納減額金)もある
- 掛金の総額は800万円まで。480万円を2年続けると上限に届く
- 意味があるのは、報酬を払った後の法人の利益まで。利益400万円・②なら税引前の利益は約219万円。それ以上掛けても法人の税は均等割の7万円より下がらない
- 前納の手続きは年度ごとに必要。前納できる期間と申出の期限は中小機構・税理士に確認する(「2年分前納できる」とする解説もあるが、公式資料では未確認)
経営セーフティ共済の申込先と申込の方法
取引のある金融機関か商工会議所で申し込む。今期に入れるなら1月中が目安。
加入の条件:継続して1年以上事業を行っている中小企業者。オーナーズLABは2019年4月設立なので満たす。
| 申込先 | 内容 |
|---|---|
| 融資取引のある金融機関の本支店 | 銀行・信用金庫など。支店によって扱いがないので事前に確認。ネット銀行は窓口がなく不向き |
| 中小機構の委託団体 | 商工会議所・商工会・中小企業団体中央会など。会員でなくても受け付けるかは窓口で確認 |
- STEP 1
申込書を作る。中小機構の共済WEBでオンライン作成(GビズIDプライムが必要)。紙の申込書は窓口でもらえる - STEP 2
掛金を決める。月5,000円〜20万円の5,000円刻み。あとから増減できる - STEP 3
引落口座を届ける。法人は「掛金預金口座振替申出書」を口座のある金融機関に出す。法人名義の口座は窓口での手続き - STEP 4
窓口へ提出する。申込書と口座振替申出書を出す。添付書類(登記事項証明書・確定申告書の控えなど)は窓口で確認 - STEP 5
掛金を払う。毎月27日に引き落とし(土日祝は翌営業日)
前納のしかた
- 加入時だけ選べる:申込月の翌々月に口座からまとめて引き落とす/申込月に中小機構の指定口座へ直接振り込む(決算月が近いとき用・振込手数料は自分持ち)
- 前納期間が1年以内なら、払った日の事業年度の経費になる。2年目以降は年度ごとに前納の手続きが要る
- 今期に入れる場合:3月31日までに払った分だけが今期の経費。口座振替は翌々月なので、引き落としで入れるなら1月中に申し込む
- 法人税の申告書に、損金算入に関する明細書を添付する(税理士に伝える)
母・妹に払う方法(役員/パート/業務委託)
今期からでも払えるが、実際の仕事が前提。今期の節税なら、パート雇用か業務委託の方が自由が利く。
| 非常勤の取締役 | パート従業員 | 業務委託 | |
|---|---|---|---|
| 今期から | ○ 臨時株主総会で選任・報酬決定。毎月同額 | ◎ 雇用契約から。月ごとに変えられ、決算賞与も可 | ◎ 契約から。作業ごとに払う |
| 社会保険 | 非常勤なら加入しない(実態で判断) | 正社員の3/4未満の勤務なら加入しない | なし |
| 本人の税 | 給与所得。ほかの給与と合算して給与所得控除(最低74万円) | 雑所得。経費だけ引ける | |
| 手続き | 議事録、役員変更登記(2週間以内・登録免許税1万円) | 雇用契約書、賃金台帳、労災保険の加入(初めて人を雇う) | 契約書・請求書。デザイン料などは源泉徴収10.21% |
- 母:年金のほかに収入がなければ有利。給与が年74万円(月6.1万円)までなら給与所得は0円で、税はほぼ増えない。誰かの健康保険の扶養に入っている場合は、60歳以上は年収180万円未満(年金込み)の線を超えないようにする
- 妹:勤め先の給与があると合算され、妹さんの税率(所得税5〜20%+住民税10%)がかかる。法人の税の約21%と相殺され、効果が小さいか逆になる。確定申告が必要で、副業の規定と住民税で勤め先に分かる点も確認する。収入がない場合は奈津子さんと同じ考え方
- 母は年金のみ・妹は無職(11/5確認)の場合の目安:母は月6万円(年72万円・給与所得0円)、妹は月9万円(年108万円・税も国保の所得割も0円)。業務委託より給与の方が有利(給与所得控除が使える)
- 効果(法人利益400万円の仮定):今期12〜3月に母6万+妹9万(計60万円)で法人の税が約12.8万円減る。来期から1年間(計180万円)なら約38.5万円減る
- 否認のリスク:名前だけの役員・仕事のない給与は、全額が経費と認められない。仕事の中身と作業の記録を残す。家族の従業員の給与も、仕事に比べて高すぎる部分は経費にならない
- セーフティ共済と取り合い:どちらも同じ法人の利益(今期は約224万円)を減らす。合計でこれを超えても効果はない
今期の残り(11月〜3月)にできること
- ◎ 経営セーフティ共済:加入した月から経費。期末に1年分を前納すれば今期の経費
- ○ 自宅の一部を法人に貸す:契約した月から
- ○ 出張旅費規程:規程を作った後の出張から
- ○ 40万円未満の必要な備品:3月末までに買って使い始める
Questions
確認すること
年金事務所には扶養、税理士には今期の着地と出口を聞く。
年金事務所に聞く
- 昌平さんに役員報酬以外の収入(事業所得・家賃)がある場合、扶養の判定の年収に含めるか
- 昌平9.2万+奈津子9万(半分以上で昌平さん以下)は扶養のままでよいか
- 昌平9.2万+奈津子4.5万なら問題ないか
- 2027年4月から変更する予定でよいか(それまでの月9万円の扱い)
税理士に聞く
- 2027年3月期の利益の着地見込みと、経営セーフティ共済の掛金
- インボイス登録の状況と、2027年4月以後の消費税の方式
- 自宅の家賃・出張旅費規程・社宅の可否と金額
- 退職金規程と、共済を解約する年の組み立て
まだ分からない数字
- 2027年3月期・2028年3月期の法人利益(試算は仮の400万円)
- 令和7年分の個人の所得323万円の中身
- 自宅は持ち家か賃貸か、事務所の面積
- 経営セーフティ共済の申込先(取引のある金融機関か商工会議所)
Discussion Log
壁打ちの記録
質問ごとの結論。新しい壁打ちは一番上に足していく。
次に話すこと
- 年金事務所の回答を受けて、2027年4月からの報酬を②か③に決める
- 税理士の着地見込みが出たら、シミュレーターの法人利益を実額にして共済の掛金を決める
- 自宅の家賃・旅費規程を入れるか決め、規程と契約書を作る
これまでの記録(新しい順)
11/05役員報酬の推移一覧(昌平4.5万〜100万円・奈津子は半額)
シミュレーターに折りたたみの一覧を追加。手取り率は月10〜15万円の90%が最も高く、月100万円+50万円では73%。奈津子さんが年130万円以上(昌平さん月21.7万円超)になると会社の社会保険に入り、負担が大きく増える。ちょうど半額は「半分未満」を満たさないので、それ以下は例外頼み。シミュレーター
11/05母と妹の給与をシミュレーターに追加
月額の入力欄を追加。社会保険に入らない前提で、本人の税は給与だけで計算する。法人利益400万円・②に母6万+妹9万を足すと、個人+法人で年+38.5万円。報酬や共済と同じ法人の利益を使うので、利益が少ないと「不足」になる。シミュレーター
11/05母は年金のみ、妹は無職の場合
どちらも本人の税・保険料をほぼ増やさずに払える。目安は母が月6万円、妹が月9万円。今期12〜3月なら法人の税が約12.8万円、来期1年間なら約38.5万円減る(法人利益400万円の仮定)。確認:母が誰かの健康保険の扶養に入っているか、妹の国保・国民年金の状況(免除を受けているか)、2人に頼める仕事。詳細
11/05母と妹を役員にすればよいか、今期からできるか
今期からでも、臨時株主総会で選任して毎月同額を払えば経費になる。ただし実際の仕事が前提。今期の節税なら、パート雇用(決算賞与も可)か業務委託の方が自由が利く。母は年金以外の収入がなければ有利、妹は勤め先の給与があると効果が小さい。詳細
11/05経営セーフティ共済をシミュレーターに追加/申込先と方法
シミュレーターに掛金(年・最大480万円)の入力欄を追加。掛金は法人の経費になり、積立として法人に残る。利益400万円・②で年120万円掛けると、法人の税は約25.6万円減る。申込は取引のある金融機関か商工会議所。今期に口座振替で入れるなら1月中に申し込む。詳細
11/05経営セーフティ共済は年間で最大いくら掛けられるか
毎月払いで年240万円、期末に翌期1年分を前納すれば1つの事業年度で最大480万円。総額は800万円まで。yamada では報酬を払った後の利益(約219万円)を超えて掛けても効果はない。詳細
11/05この記録を Web ページにまとめる/ポートフォリオに追加
このページを作成。検索されない設定(noindex)付きで公開。
11/05期中に賞与で個人へ払うのはよいか
今期は不可。事前確定届出給与の期限(2026年4月30日)を過ぎている。来期以降も月額報酬の方が社会保険料が安い。詳細
11/053案の比較に法人利益の推移を加える/シミュレーターに追加
法人の利益が大きいほど③の差が広がる。利益200万円では③は法人のお金が足りない。シミュレーターに折りたたみの比較を追加。詳細
11/05①②③の社会保険料の比較
②は年+4.1万円、③は年+12.1万円。③は厚生年金の等級も上がり、将来の年金が少し増える。詳細
11/04例外頼みとは/家族への報酬の具体的な中身
例外は年金事務所の個別判断で、認められないこともある。家族への報酬は扶養の線で上限が決まり、記録・妥当な金額・本人口座への振込・議事録が必要。詳細
11/04繰延とそれ以外の節税、税理士がやっている型
先に家族報酬・家賃・日当で個人に移し、残りを経営セーフティ共済で圧縮する。保険・リース・投資商品はこの規模では不向き。詳細
11/04繰延節税の一覧ページを踏まえた検討
繰延は税の先送り。この規模で使えるのは経営セーフティ共済と必要な備品くらい。小規模企業共済・iDeCoは昌平さんの税が0円なので効果なし。
11/03昌平さんの個人事業の所得は合算されるか
所得税・住民税は合算。社会保険料は合算されない。扶養の判定に含めるかは未確認で、年金事務所に聞く。
11/03奈津子さんへの報酬が0円で一番多く残る法人利益は
ない。法人に払う余裕がある限り、扶養の範囲で奈津子さんに払った方が多く残る。
11/03一番多く残る組み合わせ/奈津子さんが扶養だとどうなるか
利益300〜1,000万円では11.3万/10.8万(例外頼み)、例外なしでは17.4万/8.6万。扶養なら奈津子さんの保険料は0円で、将来の基礎年金は払った場合と同じ。
11/02〜03シミュレーターの改修
基準を昌平4.5万+奈津子0円・個人の所得0円に変更。「今の報酬」の表示をなくし、入力して結果を見るだけの画面に整理。取り出す税率(法人のお金を将来個人に移すときの税の見込み)は初期値0%に。法人利益ごとの一覧表、合計と支出の列を追加。
10/30役員報酬の組み合わせの最適化を検証する資料
シミュレーターと計算式、まとめのメモを作成。社会保険料の計算は実際の納付額(月23,101円)と一致。
10/30年金事務所は2人の収入をどう確認するか
決まった照合はなく、場面ごとに書類で確認する。協会けんぽの秋の再確認は収入の確認ではない。詳細
10/30奈津子さんを昌平さんと同額・月4.4万円にすればよいか
どちらも「半分未満」は満たさず、例外頼み。金額は年金事務所の回答を聞いてから決める。
10/30税務署から年末調整の封筒が届いた
返送するものはおそらくない。社内の年末調整と、1月の提出2件(1月20日の源泉税の報告、2月1日の法定調書・給与支払報告書)。令和8年分は給与所得控除の最低額が74万円に上がり、奈津子さんの見積額は7万円になる。やること