昌平さんと奈津子さんの月額を入れると、税と社会保険を引いた後に個人と法人でいくら残るかを計算します。比べる基準は、昌平さん月4.5万円・奈津子さん0円です。2027年分のルールで計算しています。
法人の利益400万円は仮の数字です。2027年の見込みに置き換えてください。経営セーフティ共済の掛金は法人の経費になり、積立として法人に残ります(毎月払いで年240万円、期末に翌期1年分を前納すると最大480万円)。解約した年に法人の利益になるので、税の先送りです。母・妹の給与は、パートか非常勤の役員で社会保険に入らない前提です。本人の税は給与だけで計算し、母の年金と妹の国保は入れていません(母は月数6.1万円、妹は月数9.7万円までなら影響はほぼありません)。
数字は、基準からの増減(個人+法人の合計・万円/年)です。マスを押すと、その金額が上の欄に入ります。
横が法人の利益、縦が報酬の組み合わせです。大きい数字は基準からの増減(万円/年)です。その下は、「合計」=個人の手取り+法人に残るお金、「支出」=社会保険(会社と本人)・国保・国民年金・所得税・住民税・法人の税金の合計、「法人」=法人に残るお金です。合計と支出を足すと、法人の利益+個人の所得になります。個人の手取りは法人の利益に関係なく同じです。マスを押すと、その金額が上の欄に入ります。
次の3つを、法人の利益ごとに比べます。個人の所得と「その他の条件」の入力は反映されます。
支出の合計は、社会保険料(会社と本人)・国保・国民年金・所得税・住民税・法人の税の合計です。不足は、報酬と社会保険料を払うと法人のお金が足りないことを示します。③は奈津子さんの扶養が例外頼みです。「その他の条件」で「認められない」を選ぶと、認められなかった場合の数字になります。
昌平さんの月額を4.5万円から100万円まで変え、奈津子さんをその半額にした一覧です(年額・万円)。法人に残るお金と合計は、上で入れた法人の利益で計算します。奈津子さんが扶養を外れる場合は、会社の社会保険に入る前提です。
ちょうど半額は「半分未満」を満たさないので、奈津子さんが年130万円未満の間は「○ 例外頼み」になります。社会保険料は会社と本人の合計。手取り率は、報酬から本人負担の社会保険料・所得税・住民税を引いた割合。法人の負担は報酬と会社負担の社会保険料の合計で、これより法人の利益が少ないと「不足」です。
出典:協会けんぽ 令和8年度料率/国税庁 令和8年分 年末調整のしかた/財務省 令和8年度税制改正の解説/日本年金機構 国民年金保険料/埼玉県 法人県民税/さいたま市 法人市民税